新型コロナウイルスに関連する助成金の収益計上時期と課税関係について
新型コロナウイルス感染症の政策の1つとして給付金や助成金等の支給が打ち出されています。今回はこれらのうち代表的なものである、持続化給付金、自治体休業協力金、雇用調整助成金、特別定額給付金(1人10万円)の収益計上時期と課税関係についてご報告致します。
【持続化給付金、自治体休業協力金】
・法人
収益計上時期・・・給付が確定した時点
法 人 税・・・益金
消 費 税・・・対象外
・個人
収益計上時期・・・給付が確定した時点
所 得 税・・・事業所得の収入
消 費 税・・・対象外
【雇用調整助成金】
・法人
収益計上時期・・・給付の原因となった休業等の事実があった時点で計上(※1)
法 人 税・・・益金
消 費 税・・・対象外
・個人
収益計上時期・・・給付の原因となった休業等の事実があった時点で計上(※1)
所 得 税・・・事業所得の収入
消 費 税・・・対象外
※1 事業年度終了の日において、給付金等の金額が確定していない場合であっても、その金額を見積り益金として算入します。
【特別定額給付金(1人10万円)】
非課税
MEMO
【令和元年度における税制改正について⑥】
1月より引き続き、6つ目の改正は、地域未来投資促進税制の見直しについてです。
地域未来投資促進税制とは、企業が地域未来投資促進法に規定する促進区域内において、特定地域経済牽引事業施設等を新設または増設した場合、その施設等を構成する機械装置、器具備品、建物、建物附属設備、構築物を取得等して承認地域経済牽引事業の用に供したときには、特別償却または税額控除のいずれかを選択適用できる制度です。
改正後は、関係法令の改正を前提として、直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上という上乗せ要件を満たしている場合には、機械装置及び器具備品は特別償却率を50%(改正前40%)に、税額控除率を5%(改正前4%)にそれぞれ引き上げられ、その適用期限が2年延長されます。
適用時期は令和3年3月31日までの間に対象設備を取得等して、事業の用に供した場合に適用されます。
地域投資促進税制の見直し
対象資産 | 改正前 | 改正後 | |||
特別償却 | 税額控除 | 特別償却 | 税額控除 | ||
機械装置 器具備品 |
40% | 4% | 40% | 4% | |
上乗せ要件を満たす場合 | ― | ― | 50% | 5% |
※この制度の対象となる資産は、特定地域経済牽引事業施設等を構成する事業の用に供されたことのない特定事業用機械等で、その取得金額の合計額が2,000万円以上のもの。また、対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は80億円(改正前100億円)が限度となります。