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改正電子取引制度(データ交付側の取り扱い)について

 2022年1月1日より改正電子取引制度が適用され、電子取引の取引情報のデータ保存が義務化されます。今回はデータ交付側の保存義務に関して、想定される3つの場合に分けてご報告致します。

【PDF等データだけを交付する場合】
  ①請求書等の元データ(ワード等) ②①に押印した紙 ③②のPDFデータ
保存義務
理由 最終的に相手方に交付したものの作成過程であるため 同左 電子取引に該当するため、保存要件を満たした形での保存が必要
【紙とPDF等データの両方を交付し原本が紙(②)の場合】
  ①請求書等の元データ(ワード等) ②①に押印した紙 ③②のPDFデータ
保存義務
理由 最終的に相手方に交付したものの作成過程であるため ②が原本のため、紙での保存もしくは要件を満たした形でスキャナ保存が必要 原本ではないため、保存不要
【紙とPDF等データの両方を交付し原本がデータ(③)の場合】
  ①請求書等の元データ(ワード等) ②①に押印した紙 ③②のPDFデータ
保存義務
理由 最終的に相手方に交付したものの作成過程であるため 原本ではないため、保存不要 ③が原本であり、電子取引に該当するため、保存要件を満たした形での保存が必要
MEMO
【2021年における年末調整の変更点について】

 2021年の年末調整は、昨年と比べても大きな変更点はありません。しかし国税庁による電子化推進に伴い、書類に関しての変更点は多いものでした。
 1つ目は、税務関係書類の押印義務の見直しです。今まで押印が必要だった税務関係書類については令和3年4月1日以降、原則として押印が不要となります。なので、例えば年末調整の際に提出していた扶養控除(異動)申告書からは令和3年分より「㊞」が削除されています。
 2つ目は年末調整申告書を電子データ等で提供する場合の税務署長の承認廃止です。従来では事前に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申告書」を提出する必要がありました。しかし、今回の改正では2021年4月1日以降に提出する分から事前承認が不要となりました。
 3つ目は「住宅ローン控除の特例の見直し」です。これは、床面積の要件や所得要件等を見直したうえで、2年間延長するというものです。新型コロナウイルスの影響で、新築や増築の契約をしても工事に遅れが生じるなどで、契約年内に住むことができない人を救済するための処置です。
 今回の改正は事務処理をする方の注意が必要となります。

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