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【第18回法人税】特別償却と圧縮記帳の重複適用について

特別償却と圧縮記帳は一定の条件を満たせば重複適用が認められます。今回は重複適用が認められる条件についてご案内いたします。

(認められる条件)

現在、圧縮記帳に関しては法人税法(国庫補助金や保険金に関するもの等)と租税特別措置法(以下、措置法)(収用に関するもの等)のそれぞれに規定があります。
 一方、特別償却に関しては措置法のみに規定があります。重複適用の条件とは、異なる法律ならば重複適用が可能ということです。つまり、特別償却は法人税法の圧縮記帳とならば重複適用は認められますが、措置法の圧縮記帳とは重複適用は認められません。
 また、特別償却と圧縮記帳はどちらも課税の繰り延べ措置であり、税金を減らす効果はありませんが、適用初年度の所得を減らすことができます。
 以下、参考として所得の推移を記載します。どの場合でも期間合計の所得は同額となります。

(所得の推移)

前提:取得価額1,200  償却方法5年の定額法 特別償却率30%
 補助金200  所得2,000(下記考慮前)  単位百万円

MEMO
【附帯税について】

 附帯税とは、納税者が申告書を法定の申告期限後に提出したときなどや法定納付期限までに納税しなかった場合に本税のほかにかかる罰金のことをいいます。
 附帯税には「延滞税」「利子税」「加算税」の3種類があり、本税と合わせて納付しなければなりません。
 延滞税は、本税を納付期限までに納付されない場合に課せられます。また期限後に修正・更正、あるいは決定の処分を受けた際に納めるべき税額が不足していた場合にも発生します。また、延滞税とは別に延滞金というものがありますが、これは地方税を納付期限までに完納しない場合に遅延利子として課せられる徴収金や金銭債務の不履行の場合に延滞期間に応じて支払わなければならない金銭のことで延滞税とは別の扱いになります。
 利子税は、所得税や相続税などを延納する場合や災害などの理由によって法人税の申告書の提出期限を延長する場合に発生します。
 加算税は、税金を納付しなかった際に課せられ、隠ぺいや偽装などが疑われる場合には行政罰としてさらに重い課税が与えられます。加算税には、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類があります。その中でも重加算税は重く、未納による加算税が課税される場合で、仮装や事実の隠ぺいにより申告した、または申告を怠った場合に課税されます。税額は、過少申告加算税の代わりに追加本税の35%、無申告加算税の代わりに納付すべき税額の40%、不納付加算税の代わりに納付すべき税額の35%となります。
 税務上、延滞税と加算金は損金不算入となりますが利子税と延滞金(地方税の納付期限の延長に係るもの)は損金算入が可能となります。

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