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令和6年度税制改正 交際費等の損金不算入制度の延長・拡充について

 令和6年度税制改正において、地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化等の観点から交際費等の損金不算入制度の延長・拡充が決定されました。今回はこちらの内容についてご報告致します。

【内容】

 交際費等の損金不算入制度が、3年間延長され交際費等から除かれる飲食費等が一人当たり5,000円以下から10,000円以下に拡充されます。

  改正前 改正後
損金不算入制度の適用期限 令和6年3月31日までに開始する事業年度 令和9年3月31日までに開始する事業年度
交際費等から除かれる飲食費等 1人あたり5,000円以下の飲食費 1人あたり10,000円以下の飲食費
損金算入額 中小法人以外 飲食費等の50%を損金算入(※1) 変更なし
中小法人
  1. ① 年800万円まで損金算入
  2. ② 飲食費等の50%を損金算入
➡有利選択
変更なし

※1 資本金の額等が100億円を超える法人については飲食費等の全額が損金不算入となります。

【留意点】
・決算月が3月でない場合は、同一事業年度において2つの基準が混在するため、伝票入力等において情報の整理が必要となります。
・経費精算などに関する社内規定の見直しが必要となります。

MEMO
【インボイス制度の自動販売機特例と変更点について】

 インボイス制度において「自動販売機」と定められているのは、自動販売機・コインロッカーやコインランドリー・ATMなどの取引が「機械」だけで完結するものが対象となっています。
 この自動販売機は、インボイス制度における「自動販売機特例」税込3万円未満の取引となる物品購入でのインボイス交付・保存義務が免除される特例の対象となっています。また、2023年12月22日には「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、帳簿への「住所又は所在地」の記載が不要となりました。
 自動販売機特例が適用される取引か否かは1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。

 例えば、自動販売機で飲料(1本150円)を10本(1,500円)購入する場合、1回の商品購入金額(1本150円)で判定します。この場合、税込3万円未満の自動販売機特例に該当しますので帳簿への記載事項は以下のようになります。

見直し案に基づく自動販売機特例を適用する場合の記載例

摘要 借方 貸方
1 8 自販機 飲料 ※ 1,500  

※は軽減税率対象品目

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