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インボイス制度 2割特例について

 令和5年度改正で、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合に生じる税負担の転嫁の難しさや事務負担への激変緩和を図る観点から小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)が設けられました。今回はこちらの内容についてご報告致します。

【概要】

 売上税額の2割を納税額とする特例制度です。
 「売上税額-売上税額×80%=納付税額」と計算することとなります。

【対象】

 基準期間における課税売上高と特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、インボイスの発行事業者に登録することではじめて課税事業者になる者が対象となります。
 基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
 特定期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの課税売上高をいい、法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の課税売上高のことをいいます。

【適用方法】

 簡易課税制度とは違い事前手続きは不要です。消費税確定申告書で第1表及び2割特例を適用する場合の付表を新たに作成することになります。

【適用時期】

 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

【留意点】

 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間などについては、2割特例の適用を受けることはできません。
・例 免税事業者であった個人事業者が令和5年10月に登録を受けた場合

年分 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R8年
課税売上高(万円) 900 1,200 750 1,500 900 1,000
適用の可否 - - 不可 ※1 不可※2

※1 R4年の課税売上高が1,000万円を超えているため
※2 R6年の課税売上高が1,000万円を超えているため

MEMO
【インボイス制度に関する改正について②】

 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置として、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

対象者 次のいずれかに該当する事業者
① 基準期間(※)における課税売上高が1億円以下の事業者
② 特定期間(※)における課税売上高が5千万円以下の事業者

(※)「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
(※)「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。
対象期間 令和5年10月1日~令和11年9月30日

《具体例》7千円の商品と4千円の商品(合計1万1千円)を同時に購入した場合

税込1万円以上の取引となるため、インボイスの保存が必要です。

 税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。そのため、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

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