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【第26回法人税】 スマート税務行政について

 今までに納税者の利便性の向上を目指しe-tax等が導入されてきましたが、税務行政が考えているこれらの発展形の1つとして、AIやICT、マイナンバーなどを活用した申告・納税(スマート税務行政)が挙げられます。実際の導入はまだまだ先ですが、近年の税務行政の動きの1つである納税者の利便性の更なる向上を目指すスマート税務行政についてご案内致します。

カスタマイズ型の情報配信

 マイナポータル(※1)等を通じて、納税者個々のニーズに即してカスタマイズした税情報をタイムリーに配信していくことにより、その時々に納税者が置かれた状況に応じて、正しい申告と納税が行えるよう適切な支援を行っていくことです。

 具体的には、不動産を売却した方に対する申告の案内や、災害発生時に適用可能な税の減免制度のお知らせなどを、これらの情報が必要と思われる納税者に対し、迅速に提供していくことが考えられます。

※1 マイナンバー制度の導入に合わせて新たに構築された国民一人ひとりがアクセスできるポータルサイトのことで、平成29年1月より運用を開始し平成29年秋頃に本格運用開始予定。

税務相談の自動化

 これまでは人による電話での対応が中心でしたが、メールやチャットなどでの相談内容をAIが分析し適時に最適な回答を行うことです。また、既にシンガポール税務当局のホームページ上では、納税者の質問に対して自動的に回答がなされるバーチャルアシスタント「Ask Jasmine」の試行版が導入されています。

申告内容の自動チェック

 申告内容を、マイナンバーや法人番号をキーとして、国税当局が保有する資料情報データ等とシステム上でチェックすることにより、申告漏れの所得・資産の有無や税法の適用誤りの有無等を効率的に把握することができるようになるとともに、把握された内容がシステム上に具体的に提示されるようになることです。
 例えば、所得税では様々な取引等に関する情報と申告内容を、相続税等では財産所有情報等と申告内容をシステム上で自動的にマッチングさせることで、申告漏れ所得・財産をより迅速かつ効率的に把握することが可能になると考えられます。

MEMO
【源泉所得税を納期までに支払わなかった場合に係る税金について】

 給与を支払った際に差し引いた源泉所得税は、給与を支払った日の翌月10日までに納付をしなくてはなりません。(納期の特例の承認を受けている場合は7月10日・1月20日までに納付)もし、納付期日までに所得税を納付しなかった場合は不納付加算税と滞納税という罰金を支払わなければなりません。
 不納付加算税は納付期日を過ぎた後、自主的に納付をした場合は納付すべき金額の5%、税務署からの指摘により納付をした場合は納付すべき金額の10%を支払います。しかし、不納付加算税の金額が5,000円未満であったり、納付期日の翌日から1カ月以内に納付を行い直前の1年分についても延滞の実績が無かった場合は免除されます。
 一方で延滞税に免除はありませんが、1,000円未満であれば徴収されないことになっています。延滞税の納付額に係る税率は年ごとに変わり、平成29年度は納付期日の翌月2カ月以内は納付すべき金額×2.7%×延滞日数、2カ月以降は納付すべき金額×9.0%×2カ月経過以降の滞納日数となっています。
 納期の特例を受けている場合は半年分の源泉所得税を年2回に分けて納付するので、納付が遅れてしまった場合、不納付加算税と延滞税が高額になる恐れがありますので気が付いたらすぐに納付をしてください。

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