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【第33回法人税】 平成30年度税制改正大綱(収益認識基準について)

今回は、前2回でご案内させていただいた平成30年度税制改正大綱の法人課税の内、収益認識に関する改正についてご案内致します。

概要
 2021年4月1日以降開始事業年度から適用される収益認識に関する会計基準の制定に伴い、これに対応した形で法人税法上でも改正が行われました。これにより、法人税法上ではこれまで明文化されていなかった収益認識する金額、時期が明文化されるようになります。
主な内容
内容 改正前 改正後
 金額 法令上規定なし (一部基本通達 における規定あり) ・資産の販売若しくは譲渡時の価額
原則として資産の引き渡し時における価額(※1)
・役務提供時の価額
通常得るべき対価に相当する価額(※1)

・資産の販売等に係る収益の額を実質的な取引の単位に区分して計上できることとする。
・値引き及び割戻しについては客観的に見積られた金額を収益の額から控除することができる。
 時期 法令上規定なし (一部基本通達 における規定あり) ・原則
目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
・例外
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って上記の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、上記にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、原則として当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。(※2)

※1貸倒又は買い戻しの可能性がある場合でも、その可能性がないものとした価額とする。
※2原則、検収基準での認識だが収益認識に関する会計基準において認められている出荷基準の要件を満たしている場合は法人税法上でも出荷基準での認識が可能となる。

MEMO
【社会保障と社会保障制度について】

 国民が健康で文化的な最低限度の生活ができるよう、社会保障があります。社会保障の目的は、国民の生活の安定が損なわれた場合に国民に健やかで安心できる生活を保障することとされています。
 つまり、社会保障制度は国民の安心や生活の安定を支えるセーフティーネットです。
この制度は、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の4つを総称したものです。4つの中で、社会保険だけは国民に保険の加入を義務付けて保険料を徴収しています。
次回以降で、社会保障制度について詳しく説明致します。

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