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相続時精算課税制度の見直し

 令和5年度税制改正にて「相続時精算課税制度」の見直しが行われました。今回はこちらの内容についてご報告致します。

■制度概要

 「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与を受けたときには特別控除2,500万円までは贈与税がかかりませんが、控除額の限度を超えて贈与を受けた場合は、その超えた額に基づき贈与税を計算して納税します。そして、その贈与者が亡くなって相続が開始したときは、贈与を受けた財産額を相続財産の額に加算して相続税を計算し、すでに納税した贈与税額はその相続税額から控除されることになります。このように、贈与税を相続税のいわば前払い的なものとして、相続税の課税時にその精算を行う方式をとるところから「相続時精算課税制度」と呼ばれます。

■改正内容

①「相続時精算課税制度」における基礎控除(年110万円)の創設
 上述した特別控除2,500万円とは別に基礎控除が創設され、毎年基礎控除額である110万円以下の贈与については贈与税申告が不要となります。

②災害により被害を受けた場合の再計算の導入
 「相続時精算課税制度」の適用を受けた贈与財産が土地又は建物である場合において、当該土地又は建物が災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において当該土地又は建物の評価額を再計算することができます。

内容 改正前 改正後
贈与税の計算方法 (贈与額-2,500万円)×20% {(贈与額-110万円)-2,500万円}×20%
贈与税の申告手続き 贈与の都度、申告が必要 同左
ただし贈与額が年110万円以下
の場合は不要
相続財産に
加算する
贈与財産
対象範囲 相続時精算課税適用後の
すべての贈与財産
同左
ただし年110万円の贈与財産は除く
評価額 贈与時の評価額 同左
ただし土地・建物が災害により
一定の被害を受けた場合は再計算
■適用時期

①「相続時精算課税制度」における基礎控除(年110万円)の創設
 2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税、贈与税について適用されます。

②災害により被害を受けた場合の再計算の導入
 2024年(令和6年)1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合について適用されます。

MEMO
【インボイス制度下の旅費交通費の取り扱いについて②】

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。旅費交通費に関するものについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる一例について、ご案内いたします。

●社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等について、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行う要件とは?
 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。

●社員に支給する通勤手当について、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行う要件とは?
 社員に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者に通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税が非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問わず、非課税枠内に収まった通勤手当と一緒に仕入税額控除ができます。

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