新宿監査法人
新宿会計(香港)有限公司
アクセス
サイトポリシー
税務情報
ご存知ですか?

【第11回法人税】帳簿書類等の保存期間及び方法について

 今回は帳簿書類等の保存期間及び方法についてご案内させていただきます。法人が作成又は受け取った書類やそれらを整理した帳簿類については、税務調査が入った時のために適切な方法で記録及び保存をする必要があります。
 これらの帳簿書類が一定の法令に従って記録又は保存がされていないと青色申告が取り消されるなどのデメリットがあります。(「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。)

期 間

原則   その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間
例外   平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては9年間
平成29年4月1日以後に開始する欠損金額の生ずる事業年度においては10年間
※例外は欠損金繰越期間の改正に伴って保存期間も延長されています。また、法人税法上では上記期間が求められていますが、会社法上では欠損金の有無に関わらず10年間の保存が求められています。

方 法
原則 : 紙
例外 : 電磁的記録
※電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機(PC等)を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらず、電磁的記録のままで保存することができます。また、電磁的記録による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要となり、この申請書は、備付けを開始する日の3月前の日までに提出する必要があります。
 一定の要件とは、①真実性の確保(Ⅰ電磁的記録の訂正又は削除の履歴、追加の入力の事実及び内容を確認することができる電子計算機処理システムの使用、Ⅱ帳簿間での記録事項の関連性の確保、Ⅲ電子計算機処理システム関係書類等の備付け)、②可視性の確保(Ⅰ電子計算機、Ⅱディスプレイ等の備付け、Ⅲ検索機能の確保)が挙げられます。
 また、法人が電子取引をした場合、その電子取引に係る電磁的記録を電子帳簿保存法10条に基づき保存する必要があります。
  なお、税務署長の承認は要件となっておりませんので、全ての法人が対象となります。

MEMO
【マイホーム購入に係る税金について】

 マイホームを購入すると様々な税金を支払わなくてはなりません。
 購入時には印紙税・登録免許税・消費税・不動産取得税を、住宅ローンでは印紙税・登録免許税を、またマイホーム購入後は毎年固定資産税・都市計画税を全納しなければなりません。
ただ、これらの税金は特例があり、申告をすれば軽減されるものもあります。
・登録免許税は登記を行う際、「住宅用家屋証明書」を法務局に提出すること。
・住宅ローンは入居した翌年に税務署に確定申告の手続をすること(控除期間は10年)。
・不動産取得税はマイホームを取得した日から原則として60日以内に都道府県税務署にて不動産取得税申告書の手続をすること。
 但しこの3つの税金はそれぞれ一定の 条件を満たさなければ特例の対象にはなり ませんのでご注意ください。

Raison d’etre of an auditing firm
監査法人のレーゾンデートル
更に詳しく
HOME - 法人案内 - サービス - 香港事務所 - 採用情報 - お問合せ - リンク - アクセス - サイトポリシー
新宿税理士法人 - 税務情報 - マンスリーカルチャー - アジアの風   ホットライン

Copyright (c) Shinjyuku Audit Corporation. All rights reserved.