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【第32回法人税】 平成30年度税制改正大綱について

今回は平成30年度税制改正大綱の法人課税の内、前回ご案内できなかった部分についてご案内致します。内容としましては、大法人に対する租税特別措置の税額控除適用要件の見直し、租税特別措置法の期限延長の2点になります。

大法人に対する租税特別措置の税額控除適用要件の見直し
 次の要件のいずれにも該当しない大法人については、イ:研究開発税制、ロ:地域未来投資促進税制、ハ:情報連携投資等の促進に係る税制(平成30年度税制改正で創設、前回参照)の適用対象外となる。但し、当期所得が前期所得以下の一定の事業年度については除かれる。
①平均給与要件平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
②設備投資要件国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること
・適用時期
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度
租税特別措置法の期限延長
①交際費
・交際費の損金不算入制度の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
・交際費となる飲食費の50%(中小法人の場合は交際費のうち事業年度800万円までのいずれか)を損金に算入することができる制度も、適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
②大法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置
・中小法人等以外の法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
③中小法人等の少額減価償却資産の損金算入の特例
・中小法人等が少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、事業年度300万円まで取得価額の全額を損金に算入することができる特例の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
MEMO
【白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度について】

 青色申告者と同様に白色申告者も1年間に生じた所得金額から申告をするため、収入金額や必要経費に関しての記帳や書類の保存が必要となります。
 平成25年までは、事業所得等の合計が300万円以下の場合は帳簿付けの義務がありませんでしたが、平成26年1月より白色申告者全員に①帳簿記帳②記録の保存が義務付けられました。
 また白色申告の場合は、簡単な帳簿付けをすればいいので複式簿記でなく単式簿記で記帳します。
帳簿書類の保管期間は下記のとおりです。

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
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