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【第19回法人税】平成29年度税制改正大綱について

今回は平成29年度税制改正大綱で公表された内容の一部である研究開発税制を中心にご案内いたします。なお、今回公表された内容は今後の国会における法案審議の過程において修正・削除・追加が行われる可能性があることにご留意下さい。

(研究開発税制の改正の概要)

改正内容として主に以下の4項目が挙げられます。
①試験研究費の範囲の追加
②総額型の控除率の見直し
③税額控除の上乗せ措置である増加型を廃止し、高水準型を2年間延長
④中小法人等に対する手厚い減税措置

(改正内容)

上記の改正項目の内容は以下の通りです。

項目 改正前 改正案
製品の製造又は技術の改良等の為に要する費用等 IoT、ビッグデータ、人工知能等を利用した新サービス開発に要する費用を追加
売上高に対する試験研究費割合をもとに8%~10%の控除率を使用(限度額25%) 試験研究費の増減割合をもとに6%~14%の控除率を使用(限度額25%)
税額控除の上乗せ措置として増加型と高水準型の選択適用 増加型を廃止し、高水準型と法人税額×(試験研究費割合-10%)×2の選択適用
税額控除率12%、限度額25% 試験研究費の増加割合が5%超を条件に税額控除率17%、限度額35%に引き上げ

(その他の改正)

・特例による確定申告書提出期限の延長
 会計監査人設置会社かつ、定款等の定めにより、各事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に決算についての定時総会が招集されない状況にあると認められる場合は、特例による3ヶ月以内の提出から4ヶ月以内の提出に延長されます。

MEMO
【ふるさと納税について】

 ふるさと納税は「地方創生」を理念として税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないかという思いのもと、導入されました。
 ふるさと納税とは、住んでいる自治体に関係なく、応援したい自治体に個人が寄付をする寄付金のことをいいます。寄付をすると住民税や所得税から控除されたり、寄付した自治体からお礼の品として特産品をもらえたりするなどがあります。
 寄付した額は確定申告によって控除されますが、平成27年からは寄付に対しての控除額が2倍に増え、5自治体以内であれば確定申告が不要になりました。
 寄付した金額の2,000円を超える部分については所得税・住民税から全額が還付・控除されます。(寄付をする人の収入や家族構成などに応じて還付・控除額は変わります。)つまり、人によっては2,000円の負担でお礼の品がもらえたり、ふるさとに貢献することができるのです。
 ただし、ふるさと納税は「寄付をした年の分の所得税」と「寄付をした年の翌年に課税される住民税」から控除される制度です。なので、収入がない人がふるさと納税をしても控除はされません。また、年末ぎりぎりに申し込みをすると人気の返礼品の場合は受付が終了していたり、金融機関が年末年始の休暇に入ってしまい、年内の寄付に間に合わないことがありますので注意してください。  

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