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【第27回法人税】 収益認識基準改正に伴う税務への影響について

 2017年7月20日に、「収益認識に関する会計基準(案)及び同基準の適用指針(案)」が公表されました。同基準は、これまでの基準に比べ収益認識の時期と金額が大きく変わる可能性があります。今回は、同基準が与える税務への影響の一部についてご案内致します。

背景

 わが国では収益認識に関する包括的な会計基準は開発されていませんでしたが、国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に収益認識に関する包括的な会計基準である「顧客との契約から生じる収益」を公表しました。これらの状況を踏まえ、わが国では収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向けた検討を開始し、公開草案を公表しました。

同基準の適用時期

 平成33年4月1日以後開始する事業年度から強制適用(本公開草案に対するコメント次第では、細かい調整が行われますが根幹となる考え方は定まっているため適用時期が明示されています。)

税務への影響

・代理店業務に係る収益
 現行の基準では、代理店業務に係る収益の認識について明確な規定がないため、収益と原価を総額で計上するケースも認められていました。しかし、同基準では代理店業務と認められた場合には、総額での計上が認められないとされています。この影響は消費税法上の課税売上割合に影響を与えると考えられます。

・売上のリベート
 売上のリベートについては、支払いの可能性が高いと判断された時点での収益の減額、または販売費として計上する事が認められています。しかし、同基準では収益認識時においてリベート等が行われる可能性が高い部分を除いた額を収益として認識するとされております。期を跨ぐリベート等がある場合は税務上の調整が必要になる場合も考えられます。

税務への影響が少ないと考えられる点

・出荷基準等
 出荷基準や期間が極めて短い工事契約などの合計10項目は代替的な取扱いが設けられています。ここでは出荷基準を例に説明します。同基準では、原則として出荷基準による認識は認められませんが、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合、従来通り出荷基準での認識も認められます。通常の期間とは取引慣行に照らして合理的な日数である場合とされております。代替的な取扱いが設けられている10項目については、従来通りの処理が認められるため税務上の影響も少ないと考えられます。

MEMO
【中間申告について】

 中間申告とは、事業年度が6カ月を超える普通法人が事業年度の途中で行う申告のことで、前事業年度の税額が一定額を超えた場合に必要となります。
 法人税額は前年度の法人税額が20万円超の場合、消費税及び地方消費税は前年度の消費税額(国税分)が48万円超の場合に事業開始日より6カ月を経過した日から2カ月以内に申告・納付を行います。なお、消費税の場合、前年度の消費税額によって納付の回数が異なります。
 中間申告の方法は、前年度の税額の半分を納付する『予定申告』と中間申告の対象となる期間を事業年度とみなして計算した税額を納付する『仮決算』の2つがあります。
 申告期日までに仮決算による申告書を提出しなかった場合は、自動的に予定申告による申告を行ったことになります。予定申告の場合は、納付をしたことによって申告書を提出したことになります。どちらの申告方法を選択しても、納付が遅れた場合には延滞税が発生しますので必ず期日内に納付を行ってください。

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