新宿監査法人
新宿会計(香港)有限公司
アクセス
サイトポリシー
税務情報
ご存知ですか?

令和2年度税制改正大綱について③

 今回は令和2年度税制改正大綱のうち、①「交際費等の損金不算入制度の延長」と②「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長」の具体的な内容についてご報告致します。

【①交際費等の損金不算入制度の延長】
<概要>

・交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長され、2022年(令和4年)3月31日までとなりました。

・接待飲食費の50%の損金算入の特例及び中小法人の定額控除限度額(年800万円)までの損金算入の特例の適用期限も2年延長され、2022年(令和4年)3月31日までとなりました。

・接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人から、その資本金の額等が100億円を超える法人が除外されました。


<留意点>

 2017年(平成29年)度税制改正において、適用事業年度前3年の平均所得金額が15億円を超える法人については、2019年(平成31年)4月1日以後に開始する事業年度から、中小法人向け租税特別措置法の適用について制限を設ける改正がされました。
 ただし、交際費等の損金不算入制度の中小法人特例については、中小法人が安定的に企業経営を行えるように配慮したため、平均所得金額が15億円を超える中小法人についても、年間800万円まで損金に算入できる特例は適用できることとされています。


【②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長等】
<概要>

・中小法人が少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、1事業年度当たり300万円まで取得価額の全額を損金に算入することができる特例の適用期限が2年延長(2022年(令和4 年)3月31日まで)されました。


<留意点>

1.対象法人から連結法人を除外
2.対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を500人以下(現行:1,000人以下)に引き下げ


MEMO
【令和元年度における税制改正について①】

 法人税関係では、大きく分けて6つの改正がありました。今回は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」についてご案内致します。
 中小企業等の法人税率について年間800万円以下の所得金額に対する軽減税率15%(本則19%)の適用期限が2年、延長されました。なお、適用時期は令和3年3月31日までに開始する事業年度に適用期限が延長されます。
 また、この特例については適用対象から普通法人のうち、※適用除外事業者に該当するものが除外されました。

法人税率の本則税率と特例による軽減税率

本則税率 特例による軽減税率
大法人
(資本金1億円超の法人)
所得区分なし 23.2%
中小企業
(資本金1億円以下の法人)
年800万円超の所得金額 23.2%
年800万円以下の所得金額 19% 15%

※適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人のことです。

Raison d’etre of an auditing firm
監査法人のレーゾンデートル
更に詳しく
HOME - 法人案内 - サービス - 香港事務所 - 採用情報 - お問合せ - リンク - アクセス - サイトポリシー
新宿税理士法人 - 税務情報 - マンスリーカルチャー - アジアの風   ホットライン

Copyright (c) Shinjyuku Audit Corporation. All rights reserved.