新宿監査法人
新宿会計(香港)有限公司
アクセス
サイトポリシー
税務情報
ご存知ですか?

【第28回法人税】 ビットコイン等の仮想通貨と税務について

 近年、ブロックチェーンによるフィンテックの技術進歩によりビットコインをはじめとした仮想通貨が著しく発展しており、アメリカでは仮想通貨で資金調達を行う法人も増加しています。
 これまで仮想通貨に対する国税庁の明確な方針はありませんでしたが、先日、国税庁HPにてビットコインの所得区分に関するタックスアンサーが公表されました。仮想通貨に対する税務上の取り扱いはこれから整備されていくと思いますが、今回は直近の法令等(平成29年4月1日)における仮想通貨の取り扱い(所得税、消費税、法人税)についてご案内致します。

所得税

【国税庁HPタックスアンサーより引用】
 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
 ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
 これにより、ビットコインの使用により生じた所得は雑所得または事業所得に区分される事が明確にされました。

消費税

 他の取引と同様に仮想通貨の譲渡(購入・売却)が課税対象となる場合は課税取引として処理されてきましたが、平成29年7月1日より仮想通貨の譲渡(購入・売却)に係る消費税は非課税となりました。(消費税法施行令 第48条、消費税法施行令 附則平成29年3月31日政令第109号)

法人税

 法人税法においては仮想通貨に関する特段の定めはありませんが、所得税法のように所得を区分していないことから、仮想通貨の売買その他の取引から生じた全ての損益は課税所得に含まれ、法人税の課税対象になると考えられます。法人税の所得計算は、原則として一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うこととされているため、基本的には会計処理に沿って所得を計算すべきと考えられます。
 例えば、何かを購入するための手段として保有する場合は「その他の流動資産」、販売目的で保有する場合は「棚卸資産」、投資目的で保有する場合は「投資その他の資産」に区分され、それぞれの会計処理の基準に従って所得が計算されると考えられます。

MEMO
【所得税-寄付金控除について】

 中寄付金控除とは、納税者が寄付をした場合に受けられる控除のことです。国・地方公共団体・特定公益社団法人などに対し「特定寄付金」を支出した場合には所得控除を受けることができます。「特定寄付金の合計-2,000円」または「その年の総所得金額等の40%-2,000円」のどちらか低い方が寄付金控除額になります。
 また、政治活動に関する寄付金のうち政党または政治資金団体に対する寄付金、認定NPO法人等または公益社団法人等に対する寄付金に関しては、所得控除方式よる計算、税額控除による計算を選択することができます。
 ただし、税額控除で計算できる特定の寄付金に当てはまるのは上記2つの寄付金だけです。寄付金控除を受けるためには確定申告書に寄付金額を記入し、寄付の証明となる領収書などを添付して提出しましょう。

Raison d’etre of an auditing firm
監査法人のレーゾンデートル
更に詳しく
HOME - 法人案内 - サービス - 香港事務所 - 採用情報 - お問合せ - リンク - アクセス - サイトポリシー
新宿税理士法人 - 税務情報 - マンスリーカルチャー - アジアの風   ホットライン

Copyright (c) Shinjyuku Audit Corporation. All rights reserved.