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法人税基本通達の一部改正
(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)について

 前回は定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関する改定の概要をご報告致しました。今回は、最高解約返戻率に応じて損金算入額が変化するその具体的な内容についてご報告致します。

概要

 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して、その保険料を支払った場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その支払った保険料の額については、最高解約返戻率に応じ、それぞれ次のように取り扱うこととします。(法人税基本通達9-3-5の2)。

最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合

 保険期間の開始から保険期間の100 分の40 に相当する期間(資産計上期間)においては、支払った保険料の額のうち、その金額に100 分の40 を乗じた金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。また、資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入するとともに、資産に計上した金額については、保険期間の100 分の75 に相当する期間経過後から保険期間終了までにおいて均等に取り崩し、保険期間の経過に応じて損金の額に算入します。

最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合

 保険期間の開始から保険期間の100 分の40 に相当する期間(資産計上期間)においては、支払った保険料の額のうち、その金額に100 分の60 を乗じた金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。また、資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入するとともに、資産に計上した金額については、保険期間の100 分の75 に相当する期間経過後から保険期間終了までにおいて均等に取り崩し、保険期間の経過に応じて損金の額に算入します。

最高解約返戻率が85%超となる場合

 保険期間の開始から、最高解約返戻率となる期間(当該期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100 分の70 を超える期間がある場合には、その超えることとなる最も遅い期間)の終了まで(資産計上期間(※1))においては、支払った保険料の額のうち、その金額に最高解約返戻率の100 分の70(保険期間開始から10 年を経過するまでは、100 分の90)を乗じた金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。また、資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入するとともに、資産に計上した額については、解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了までにおいて均等に取り崩し、保険期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(※1) 資産計上期間が5年未満となる場合には保険期間の開始から5年を経過するまでとし、保険期間が10 年未満である場合には、保険期間の開始から当該保険期間の100 分の50 に相当する期間終了までとします。

MEMO
【軽減税率について~外食~】

 軽減税率の適応対象外となる「外食」については、①取引の場所と②サービスの提供を満たすか否かによって判定されます。
①テーブルや椅子、カウンターなどの飲食に用いられる設備のある場所において、②飲食料品を飲食させるサービスのことです。この2つを満たしている場合は外食に該当するため税率10%が適用されます。
 例えばレストランでの飲食やフードコートでの飲食、また、コンビニのイートインスペースでの飲食は①と②の条件を満たしているため、税率は10%になります。
 しかし、コンビニやフードコートでのテイクアウトは①は満たしていますが、②は該当しないので軽減税率の税率8%が適用されます。この場合、店内飲食かテイクアウトかは、販売事業者が販売時点で、顧客に意思確認を行うことにより、判断することになります。

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