<消耗品にかかる処理について>
消耗品については、実際に消費した時点で費用処理されます。
購入した後、消費をしないで決算期末を迎えてしまった場合には未使用分を棚卸資産として翌期へ繰越す処理をしなければなりません。
しかし、以下の条件を満たしている場合、資産計上をしなくてもよい場合があります。
- 毎期購入時に費用処理することにしている。(経営状況に応じて、期によって費用にしたり、資産計上したりすることは認められません。)
- 毎期の購入量がほぼ一定であり、経常的に遅滞なく消費されている。
- 販売するためのものではなく、また自社の製造原価に影響しないものである。
- 高額でない事。また、少額であっても減価償却資産でないこと。
資産計上をしなくてもよい消耗品の例


@OA用紙、ノート、ボールペン、ホチキスなどの事務用消耗品
A手袋、タオル、ブラシなどの作業用消耗品
使用可能期間が1年未満の作業服、作業靴、懐中電灯。保有数量が多量でない釘、ボルト、ナットなどもこれに含まれます。
B製品や商品の販売に使う包装紙、シール、梱包用ダンボールなどの包装材料
Cポスター、チラシ、カタログ、パンフレット、配布用ボールペン、ティッシュなどの広告宣伝用消耗品
D無償配布されるサンプル、試供品などの見本品
注意すべき事
収入印紙、切手、新幹線等の回数券、プリペイドカードなどは金銭と同じ扱いになるので、期末の未使用分は資産計上しなければなりません。
また、カタログ、パンフレットなども有償で支給する場合には資産計上しなければなりません。
