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平成31年度税制改正大綱 移転価格税制の見直しについて

 平成31年度税制改正で、BEPS報告書やOECD移転価格ガイドライン(以下、「TPG」)の改訂内容等を踏まえ、国内法における移転価格税制において見直しが行われました。今回はこの内容についてご報告いたします。

適用開始時期

平成32年4月1日に開始する事業年度分の法人税及び平成33年分以降の所得税について適用されます。

主な内容

① 移転価格税制の対象となる無形資産の明確化
 以前は対象となる無形資産の範囲が明確化されておりませんでしたが、今回の税制改正で「法人が有する資産のうち、有形資産及び金融資産(現金、預貯金、有価証券等)以外の資産で、独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って譲渡・貸付け等が行われるとした場合に対価の支払いが行われるべきもの」とされました。

② 独立企業間価格の算定方法の整備
 独立企業間価格の算定方法(以下、「価格算定方法」)として、TPGにおいて比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法として有用性が認められているディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)が加えられます。これに伴い、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場合の推定課税における価格算定方法に、国税当局の当該職員が国外関連取引のときに知り得る状態にあった情報を基にしてDCF法により算定した金額を独立企業間価格とする方法が加えられます。

(移転価格算定方法)

① 独立価格比準法
①~⑤の方法は比較対象取引を参照する移転価格算定方法であるため、比較対象取引がない場合は利用出来ない。
② 再販売価格基準法
③ 原価基準法
④ 取引単位営業利益法
⑤ 取引単位利益分割法
⑥ その他の方法
BEPSプロジェクトにおいて、DCF法に関する移転価格ガイドラインの記載を拡充

 評価困難な無形資産に係る取引(特定無形資産取引)に係る価格調整措置の導入、移転価格税制に係る更正期間等の延長、差異調整方法の整備等の内容については、次回にご報告いたします。

MEMO
【先進医療について】

 「先進医療」とは、大学院などで研究されている高度な医療技術を用いた治療法や医療技術のうち、公的医療保険の対象にはまだなっていないものの有効性や安全性については一定の基準を満たしているものをいいます。厚生労働大臣が認めた技術であり、平成28年10月現在で約104種類が先進医療とされています。
 先進医療を受けられる病院は限られており、どの病院でも自由に受けられるわけではありません。先進医療を安全に提供するため、医師の経験年数や人数、看護体制など施設の要件が技術ごとに定められており、要件を満たした医療機関でのみ受けることができます。また、先進医療は公的医療保障の対象ではないので治療を受けた際の医療費は、全額が自己負担です。しかし一般的な自由診療とは違い、保険診療との併用が認められています。一般的な自由診療は原則として保険診療と併用することができませんが、先進医療の場合は、保険診療にかかる医療費については健康保険が適用されるので自己負担が抑えられます。なので、自由診療(健康保険適用時の3割負担分)と先進医療にかかる医療費が全額、自己負担になります。
 先進医療の数や内容は定期的に見直しをされており、新しい技術が加えられたり、有効性や安全性が十分に確認されると先進医療から公的医療保険の対象となることもあります。

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