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【第20回法人税】 役員給与について

今回は役員給与のうち、平成29年度税制改正大綱で見直された部分についてご案内いたします。今回の改正では役員給与として損金算入が認められる①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与の3類型いずれについても見直しが行われました。

①定期同額給与

定期同額給与の範囲に「税及び社会保険料の源泉徴収等の控除後の金額が同額である定期給与」が追加されました。これは手取り額が一定の給与を意味しており、今までも定期同額給与として取扱っていたものですが、制度の明確化という趣旨から明文化されました。

②事前確定届出給与

事前確定届出給与の範囲に「所定の時期に確定した数の株式、新株予約権を交付する給与」が追加され、「利益その他の指標を基礎に譲渡制限が解除される譲渡制限株式による給与」が除外されました。追加範囲に関しては株式報酬制度の選択肢を増やすという趣旨から追加されました。また、除外範囲に関しては指標が未達成の場合は支給されず、事前に確定された給与に該当しない場合があり得るため、除外されました。

③利益連動給与

利益連動給与では、算定指標の範囲、指標の期間、給与の範囲が見直されました。
 算定指標の範囲では、平成28年度税制改正で追加されたROE、ROA等に加え、「株式の市場価格の状況を示す指標(株価等)」と「売上高の状況を示す指標」が追加されました。
 採用する指標を有価証券報告書で開示しなければならないことに変更はありません。
 指標の期間では、従来は当該事業年度だけでしたが「当該事業年度後の事業年度」や「将来の所定の時点若しくは期間」が追加されました。これにより中長期計画の業績指標を採用することが可能になりました。
 給与の範囲では、従来は金銭による給与のみが対象範囲でしたが、株式報酬制度の選択肢を増やすという趣旨から「各指標を基礎に算定される数の新株予約権若しくは市場価格のある株式で確定した数を限度とするもの」が追加されました。

適 用 時 期

①定期同額給与と③利益連動給与については平成29年4月1日以後、②事前確定届出給与については平成29年10月1日以後の支給・交付決議分から対象となります。

MEMO
【確定申告について】

 個人が毎年1月1日~12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。この手続きのことを確定申告といいます。
 ただしすべての人が確定申告の手続きが必要なわけではありません。企業に所属し年末調整を行っている人、所得が少額(基礎控除のみ38万円以下)の人、年金収入額が400万円以下でその他の所得金額が20万円以下の人は確定申告が不要となります。
 一方で給与所得が2,000万円を超える人、給与所得以外に副収入がありその所得だけで20万円を超える人、2ヶ所以上の会社から一定額の給与を得ている人などは確定申告が必要となります。給与所得が無くても所得の基礎控除38万円を超え、年金等の収入がある人やアパート経営などの不動産所得がある人も確定申告の対象です。
 また、義務ではありませんが、転職などで年末調整を受けていない人、医療費が年間10万円を超えた人(年間所得が200万円未満の人はその5%)、住宅ローンを組んだ人、寄付をした人は確定申告で税金が還付される場合があります。
 どのような形であっても副収入があった場合は必ず確定申告の必要があるかを確認してください。申告漏れをしたり、期間内に申告をしなかった場合は追徴課税の対象となってしまいますので、必ず期間内に申告をしてください。確定申告の期間は2月16日~3月15日までとなっています。(3月15日が土日の場合は次の月曜日までとなります。)  

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