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暦年課税制度の見直し

 令和5年度税制改正にて「暦年課税制度」の見直しが行われました。今回はこちらの内容についてご報告致します。

■概要

 「暦年課税制度」は、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のことです。1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要となります。110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税が課されます。

【改正前後比較表】

  改正前 改正後
贈与者 誰でも良い
受贈者 誰でも良い
非課税枠 贈与を受ける人ごとに年間110万円
税額 (贈与額−110万円)×超過累進課税(10〜55%)
贈与者が死亡した場合の相続税 原則として相続財産に加算する必要ありませんが、相続開始前3年に受けた贈与財産は相続財産に加算します。 原則として相続財産に加算する必要ありませんが、相続開始前7年に受けた贈与財産は相続財産に加算します。
延長した4年間に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産に加算しません。
■適用時期

令和6年(2024年)1月1日以降に贈与により取得する財産に係る相続税から段階的に適用します。

相続開始日 期間
令和8年(2026年)12月31日まで 3年
令和9年(2027年)1月1日から
令和12年(2030年)12月31日まで
3年超~7年未満
令和13年(2031年)1月1日から 7年
MEMO
【キャンセル料に係る消費税の取扱いについて】

 キャンセル料の中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。それぞれの消費税の取扱いについて、ご案内いたします。

●解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
 解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですので、課税の対象となります。

●逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
 本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金ですので、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。

●全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料
 事業者がその全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取り扱うこととされています。

 キャンセル料は課税取引の場合と、不課税取引の場合があることを知らないと、うっかりすべて支払手数料として課税取引で仕訳をしがちです。この機会に正しい会計処理をするよう心がけてください。

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