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【第23回法人税】 先行取得の場合の圧縮記帳について

今回は固定資産を取得した後に国庫補助金等の交付を受けた場合の処理についてご案内させていただきます。  法人税法第42条の国庫補助金等の圧縮記帳に関する規定では、国庫補助金等の交付の決定を受けた後に固定資産を取得する場合を想定しておりますが、先に固定資産を取得する先行取得においても法人税法第42条の規定を適用できることが法人税基本通達10-2-2で明らかにされています。
 また、固定資産の圧縮記帳は税法固有の考え方であり、その効果は法人税の減額ではなく繰延べとなるため特別有利となるわけではありませんが、投資の促進が期待されます。近年では国内総生産上昇のため、投資を促進する動きとして国庫補助金等の種類が増加しており、国庫補助金等を利用した投資を行う法人も増加傾向にあります。

(処理方法)
 国庫補助金等の圧縮記帳の規定は、補助金等の交付の決定があった事業年度に適用することが出来ます。これは固定資産を先行取得した場合でも同様となりますが、取得と交付の決定の間で事業年度を跨ぐ場合の圧縮限度額には注意が必要です。以下の設例で説明させていただきます。

(設例)
単位:円
前提:国庫補助金100、固定資産の取得価額200 、償却率0.100(新定額法)  

 (×1期に取得と交付の決定があった場合)
  ×1期 ×2期
圧縮限度額 100 0
償却限度額 10 10
損金合計 110 10

 (×1期に取得、×2期に交付の決定があった場合)
  ×1期 ×2期
圧縮限度額 0 90
償却限度額 20 10
損金合計 20 100

上記どちらの場合も2期合計の損金の額は120となりますが、交付の決定までに事業年度を跨ぐ場合の圧縮限度額は100ではなく、帳簿価額に対応した額である100(国庫補助金)×90(固定資産帳簿価額)/100(取得価額)=90となります。
 先行取得の場合に圧縮限度額を100にすると2期合計で129(×1期:圧縮限度額0、償却限度額20、×2期:圧縮限度額100、償却限度額9)と過大な損金が計上されることになります。

(補助金等が分割して交付される場合)
 固定資産の圧縮額の損金算入時期は実際に補助金等の交付があった事業年度ではなく、収入すべき権利が確定(交付の決定)した事業年度とされています。そのため、補助金等の交付が分割して行われる場合であっても、交付の決定が行われた事業年度に補助金等の全額を圧縮記帳の対象とすることが出来ます。  

MEMO
【所得税-納期の特例について】

 「納期の特例」とは本来、毎月10日までに納付すべき所得税を年に2回、6カ月分ずつにまとめて納付できる特例制度のことをいいます。
 納付期限は、1月から6月まで支払った所得税は7月10日までに、7月から12月までに支払った所得税は翌年1月20日までに納付することになります。
 納期の特例を受けるための条件は給与の支給人員が常に10人未満で、所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」を提出する必要があります。申告書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がなければ、申告書を提出した日の翌月に支払う給与等の所得税から適用になります。
 給与の支給人員が10人未満でなくなり、納期の特例の対象外になった場合はすみやかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出しなければなりません。  

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