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【第41回法人税】 電子申告義務化における留意点について

 2020年4月1日以降開始事業年度から、資本金1億円超の法人は法人税や消費税等の電子申告が義務化されます。今回は、この義務化における留意点についてご報告致します。

制度の概要

 2020年4月1日以降開始事業年度の事業開始日における資本金が1億円超の法人は、法人税や消費税等の電子申告が義務化され、同日以降開始事業年度の事業開始日から1か月以内に電子申告に関する届出が必要となります。

留意点

・既に届出を行い電子申告を行っている法人であっても、今回の義務化の対象となる法人については、義務化の対象となる法人であることを示す届出が必要となります。

・増資を行い資本金が1億円超となった場合は、翌期以降の事業年度において電子申告の義務化を示すため、増資を行った日から1か月以内に届出が必要となります。

・減資を行い資本金が1億円以下となった場合は、電子申告の対象外となるため、対象外となることの届出の運用が予定されています。そのため、この運用が実施されると、増資、減資を繰り返し、義務化の対象法人に該当、非該当になる都度届出が必要になります。

MEMO
【国際観光旅客税について】

「国際観光旅客税」は観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設された新しい税制です。
 原則として、船舶または航空会社(特別徴収義務者)がチケット代に上乗せをする等の方法で日本から出国する旅客から、出国1回につき1,000円を徴収して国に納付をします。これは外国人観光客だけでなく、日本から出国する全ての者に該当します。
 ただし、下記の条件に当てはまる場合は非課税の対象となります。

非課税等 ・船舶または航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船または公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国後、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者

※本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さない。
適用時期は、平成31年1月7日(月)以後の出国からとなっています。

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