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【第29回法人税】 法人事業概況説明書について

法人事業概況説明書は税務署が法人の業務・業況などを毎年把握するため、法人名、納税地、事業内容、期末従業員数の状況、主要科目などを記載し、確定申告書に添付して提出する書類であり、平成18年税制改正(法人税法施行規則第35条)により提出が義務化されました。今回は、当該書類の記載内容について改訂が行われたため、その内容についてご案内致します。

適用時期

平成30年4月1日以後に終了する事業年度

主な改訂内容

(1)法人番号欄  従来の納税地・電話番号・応答者氏名欄を削除し、法人番号、ホームページの有無欄が追加されました。

(2)支店・子会社の状況欄   支店・子会社の状況を国内と国外に明確に区分し、海外子会社の出資割合の出資割合に係る欄が追加されました。

(3)電子計算機の利用状況欄 電子計算機の利用状況をPC利用状況欄と販売形態欄に区分し、PCのOS、メールソフト名、電子商取引欄が追加されました。

(4)経理の状況欄   消費税の経理方式は従来は売上・仕入・固定資産・経費のそれぞれに税抜・税込の記載が必要でしたが、改訂後は一括して記載する様式になりました。また、 社内監査の有無欄が追加されました。

(5)主要科目欄 地代家賃・租税公課の記載が地代家賃のみになりました。また、 支払利息割引料を削除し、特別利益・特別損失の欄が追加されました。

MEMO
【配偶者控除と配偶者特別控除について】

 2018年1月1日から12月31日までの所得分からを対象として配偶者控除・配偶者特別控除が改正されます。
 配偶者控除では、納税者本人に所得制限を設け、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)から控除額を段階的に減らしていき、合計所得金額1,000万円(給与収入1,220万円)を適用上限額とされます。具体的には、下の図のようになります。

(単位:円)
世帯主の給与 配偶者控除額
1,120万以下 38万
1,120万超1,170万以下 26万
1,170万超1,220万以下 13万
1,220万超 0

 また配偶者特別控除では、控除の要件となる配偶者の合計所得金額の適用範囲が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)から38万円超123万円以下(給与収入103万円超201万円以下)に改正されます。
 しかし、厚生年金や社会保険に関してはこれまで通りになります。したがって、150万円までパート等で収入を得た場合には社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)または国民健康保険や国民年金への加入が必要となります。

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