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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

 前回ご報告した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」が令和2年4月20日に閣議決定されました。その内容は以下の通りです。①については前回ご報告したため、今回は②についてご報告致します。

①納税の猶予制度の特例

②欠損金の繰戻しによる還付の特例

③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

④文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化

⑥消費税の課税選択の変更に係る特例

⑦特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

<概要>

 中小法人等(資本金の額が1億円以下の法人など)が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度について、利用できる法人の範囲を拡大して、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用することができることとされました。
 ただし、大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

<内容>

 青色欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告法人で、各事業年度において生じた欠損金について、その欠損が生じた事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)の所得に繰り戻し、その所得に対する法人税額の全部又は一部を還付することができる制度です。

適用時期

 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。
 還付請求を行う場合は、欠損事業年度の確定申告書の申告期限までに還付請求書を提出してください。今回設けられた特例により本制度の対象となる法人が、令和2年7月1日前に欠損事業年度の確定申告書を提出している場合の請求期限は、令和2年7月31日となります。

MEMO
【令和元年度における税制改正について④】

 1月より引き続き、4つ目の改正は「イノベーション促進のための研究開発税制の見直し」についてです。研究開発投資の多様化を図り、質の高い研究を後押しするとともに、研究開発投資を増加させるためのインセンティブを強化する観点から研究開発制度の見直しが行われました。

① 試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)は、税額控除率が見直され、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限が法人税額25%から40%に引き上げられました。また、高水準型は、総額型の試験研究費が高い水準の企業に対する控除率が割り増しが措置されることに伴い、廃止されました。

② 中小企業技術基盤強化税制については、税額控除率が見直しと試験研究費が高い水準の中小企業者等にはその控除率を割り増す措置が講じられ、適用期限が2年延長されました。また、この制度は①との重複適用はできません。

③ 特別試験研究費にかかる税額控除制度(オープンイノベーション型)は、対象範囲に民間企業(研究開発型ベンチャーを含む)への一定の委託研究が追加されるとともに、控除税額の上限が法人税額の5%から10%に引き上げられました。

 ①から③の改正は、平成31年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。

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